







◆ToBeのPCサイトをご紹介
ToBeのPCサイトURLを送信
◆ToBeのモバイルサイトをご紹介
ToBeモバイルサイトURLの送信
|
■相続をされた方へ■
ダイヤモンド・金・プラチナ・銀を相続され、これらのお品を売却したいという
場合もお気軽にご相談くださいませ。
「秘密厳守」にて査定させていただきます。
特に、カラット数の大きなダイヤモンドや大量の金やプラチナの場合には、
他店の安い買取価格の店に売却された場合とでは受け取り金額に大きな差がでます。
ぜひ高価買取の当店へ。
■相続できる者■
相続人になれるのは、配偶者です。(亡くなられた方の奥さん・旦那さん)
配偶者+、次の順序で配偶者と共に相続人になります。
●第1順位 子供
相続よりも前に子供が亡くなっている場合で、この方の子供(孫)がいれば、孫が子供に代って相続人になります。
●第2順位 父母
相続よりも前に父母が死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
●第3順位 兄弟姉妹
相続よりも前に兄弟姉妹が死亡している場合、甥っ子・姪っ子が相続人になります。
ただし、自分より上の順位にあたる相続人がいる場合には、その方は相続人になることができません。
■法定相続■
被相続人が相続分を指定していない時は、次の割合となります。
●第1順位 配偶者 2分の1、子供 2分の1
●第2順位 配偶者 3分の2、父母(両親) 3分の1
●第3順位 配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
同じ順位の相続人が複数いる場合は、法定相続分を均等に分けることになります。
■遺留分■
相続については、「遺留分」というものがあります。
例えば、相続人が複数いらっしゃる場合、その中の一人は「なにも相続しなかった」
ということがあってはいけません。被相続人(亡くなられた方)が残した財産を必ず
相続できる割合があり、遺言によっても侵害されることのない最低限を保障された分、
これが「遺留分」となります。
ただし、遺留分を放棄することができる場合もありますので、放棄された方については
例外です。
こういったことから、複数の相続人がいらっしゃる場合、被相続人(亡くなられた方)
が残した財産を、ある一人が勝手に処分し、自分だけのものにすることはできません。
万が一、ある一人が他の相続人の「遺留分」を侵害した場合、その方からは「遺留分減殺請求」
をされることがあります。
この場合、遺留分を侵害した方は、侵害した分を戻さなくてはいけません。
お気を付け下さい。
■相続権利の無い者
相続人が被相続人(亡くなられた方)に対して虐待や侮辱等の非行行為を繰り返していたなど、
家庭の平和を乱していた場合、裁判所は相続する権利を剥奪することができます。
これを「推定相続人の廃除」といいます。
ただし、被相続人が虐待等を行った相続人に対し、生前に相続権を与えない旨の意思表示を遺言でしてあることが
必要です。
簡単に記載してありますが、無料にてご相談を受けることも可能です。
不動産売却(相場情報の提供など)・不動産登記等の無料相談も承ります。
ただし、こちらは弁護士・司法書士等ではないので、最終的には必ず専門資格者へご相談ください。
当店から司法書士・行政書士を紹介することも可能です。
余談ですが、「相続」というのは「争続」とも言えます。
「争い(あらそい)」になることが多くあるからです。
生前、亡くなられていく方にとっては、かわいいお子様たちがおり、このお子様たちに対して誰に何をあげるか
(相続させるか)を決めたりすることは「したくない」「できない」という方が多くいらっしゃいます。
「ほんとは○○に■■をあげたい(相続させたい)」と思っているんだけど、「こんなことが▽▽に知られちゃったら
冷たい態度をとられちゃうかも・・・」
こういったことが気になってしまうそうです。
しかし、これが大きなトラブルとなることが多くあります。
財産を残していかれる方は、生前に遺言書を作成しておく等、あなたなりの準備をしておくことを
お勧めいたします。
|